2024年2月23日金曜日

NO.1063〜2024年2月23日(金)〜きょうは天皇誕生日(国民の祝日)〜

 🌻 天皇誕生日という祝日は、天皇が代われば、新たな天皇の誕生日が祝日になる。私が子どもの頃は「昭和天皇」だったので、その誕生日4月29日が「祝日」でした。その後、平成天皇となり、現在は令和天皇(昭和天皇の孫ですね)。それはそれとして、私は、天皇制廃止論者なので、天皇制についてここで議論するつもりはないけれど、岩波の広辞苑第7版には、どう書いてあるかなと調べてみました。(2033ページ)





スマホ写真では読みにくいので書き出してみます。

てんのう『天皇』

① 皇帝・天子の敬称。② 明治憲法では、大日本帝國の元首。日本国憲法では、日本国および日本国民統合の象徴とされ、国家的儀礼としての国事行為のみを行い、国政に関する権能は持たない。男系の男子がこの地位を継承する。古くは「すめらみこと」「すめろぎ」「すべらぎ」などと呼んだ。(以下略)

次は、広辞苑じゃなくて、日本国憲法を書き写します。

日本国憲法は、昭和22年5月3日に施行され、第1章が「天皇」で、「第1条から第8条」まである。そして第2章が「戦争の放棄」であり、「第9条」のみ。第3章が国民の権利及び義務であり「第10条」から「第40条」まである。

日本国憲法 第1章 天皇

第1条

[ 天皇の地位と主権在民]

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 ところで、日本国憲法を論じるときいつも最も問題になるのが第2章。ここには「第9条」があるだけ。つまり日本国憲法の心臓と言ってもよいきまりは、「第2章」〜戦争の放棄〜なのです。もちろん天皇条項その他もろもろすべて、太平洋戦争前の「第日本帝國憲法」とはまったく違う憲法になったのですが、中でも「戦争の放棄」を誓い、「平和憲法」とうたったことが重要です。では第9条を。

日本国憲法 第2章 戦争の放棄

第9条[戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認]

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない

🌻 こんな崇高な憲法を持ち、9条2項で陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないと高らかに宣言したのに、施行日(昭和22年〜1947年〜5月3日)から77年経った現在(2024年)の日本は、憲法9条を踏みにじり、戦争国家へと突き進んでいる。なさけない!結局、戦争をすることで得をする、儲かる人間がいるということだね。


🌻 今現在の天皇や皇后(人間としての彼や彼女)に何の恨みもないけれど、やっぱり「天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず」が正しいと思うね。天皇というのは、人じゃないんだね。神様なのかな。世界中を見回しても、王室とか皇室などというものはほとんど絶滅に近い。現在の皇居なるものも、全国に残る「お城」のように一般開放すればいい。とにかく、被災地を回る皇族に国民が平身低頭するなんて形は過去のものにしなくてはね。それから、「男系の男子が天皇の地位を継承する」なんてことがまかり通っている間は、どんなに頑張ってもジェンダーフリーの社会にはならないと思う 🌻