🌻 日本国憲法第10章 最高法規
第97条 [ 基本的人権の由来 特質 ]
第98条 [ 憲法の最高性と条約及び国際法の遵守 ]
第99条 [ 憲法尊重擁護の義務 ]
天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、
裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
最近「憲法改正」を軽々しく口にする国会議員がいるが彼らは99条をどう考えているのか。99条のみならず、日本国憲法の前文から補足第11章(第100条から第103条)まで、しっかり読んでいるのだろうか。彼らの言動を見聞きしている限り、憲法のすべてを熟読しているようには見えない。情けないことだ。憲法改正を云々する前に、前文から補足までのすべてを熟読玩味し、全部暗誦できるくらいにしないと、憲法を尊重し擁護する義務を果たせないだろう。
紅葉もまた綺麗です
水仙のつぼみ
ネパールのカレンダー