2021年12月7日火曜日

NO.358 憲法第99条

 🌻 日本国憲法第10章 最高法規

   第97条    [ 基本的人権の由来 特質    ]

   第98条    [ 憲法の最高性と条約及び国際法の遵守    ]

      第99条    [    憲法尊重擁護の義務    ]

                     天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、

        裁判官その他の公務員は、

        この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 最近「憲法改正」を軽々しく口にする国会議員がいるが彼らは99条をどう考えているのか。99条のみならず、日本国憲法の前文から補足第11章(第100条から第103条)まで、しっかり読んでいるのだろうか。彼らの言動を見聞きしている限り、憲法のすべてを熟読しているようには見えない。情けないことだ。憲法改正を云々する前に、前文から補足までのすべてを熟読玩味し、全部暗誦できるくらいにしないと、憲法を尊重し擁護する義務を果たせないだろう。


我が家の庭のドウダンツツジ

紅葉もまた綺麗です







水仙のつぼみ














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